このことについては、全日本遊技事業協同組合連合会から、2026年2月8日執行される第51回衆議院議員総選挙に関し、
労働基準法第7条で、
使用者に対し、労働者から公民権を行使するため、または公の職務を執行するために
必要な時間を請求された場合に、拒否することを禁止しており、これを拒んだ場合には
罰則が科せられます。
したがって、
傘下組合員ホールに対し、
従業員が適切に公民権を行使(投票)できるよう勤務時間等について配慮
していただくよう周知をお願いいたします。
と通知がありましたので、お知らせします。
【別添文書】
「従業員の公民権行使に対する対応について」
(2026年2月5日付け 全日遊連発第317号) |