このことについては、和歌山県警察本部生活安全部生活安全企画課長から、遊技機の増設、交替、その他の変更に係る変更承認申請又は遊技機の認定申請に関し、
実地調査について、一部省略して試験運用することとした
と通知を受けました。
実地調査一部省略の試験運用については、2026年2月1日㈰以降の申請を対象とし、
実地調査については、遊技機の入替による変更承認申請の実地調査を「おおむね2検査日につき
1回の実地検査を行う」
とされていますので、
令和8年1月6日付け 和歌山県警察本部生活安全企画課長発 生企第4号
「ぱちんこ遊技機等に係る実地調査一部省略の試験運用について」
を添付の上、お知らせします。
なお、実地調査一部省略の試験運用については、
・対象申請が極端に少ない等、実地調査を省略した場合に弊害が生じるおそれのある場合は
実地調査一部省略の試験運用対象外となり、おおむね2検査日につき1回の実地調査とはならず、
申請ごとに実地調査が行われます。
・苦情、違反情報等があり、実地調査を省略することが適当でないと認められる場合は、
実地調査が行われます。
とされていますので、留意してください。
原則として実地調査を省略する場合は口頭又は、電話等の方法で営業者に対して通知されることとされています。
【添付資料】
1 令和8年1月6日付け 和歌山県警察本部生活安全企画課長発 生企第4号
「ぱちんこ遊技機等に係る実地調査一部省略の試験運用について」
2 「ぱちんこ遊技機等に係る実地調査の一部省略運用」運用要領(イメージ) |