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和遊協 第447号 |
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2025年12月11日 |
| 各組合員 様 |
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和歌山県遊技業協同組合 |
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専務理事 中島 康仁 |
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警察行政手続きオンライン化に伴う手数料の納付について(お知らせ)
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このことについては、2025年11月25日付け、和遊協発第418号「警察行政手続きのオンライン化について(お知らせ)」で
政府のポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」を使用しての申請
に関する文書を発出しています。本日、手数料の納付手続きなどについて和歌山県警察本部から連絡がありましたので、下記のとおりお知らせします。 |
| 記 |
1 運用開始日
2025年(令和7年)12月15日(月)から(変更ありません)
2 申請
⑴ 政府のポータルサイト「e-Gov」を使用して、風俗営業許可申請、変更承認申請、
変更届、認定申請及び特例風俗営業者認定申請等の手続きを行うことができます。
「e-Gov」は、原則として24時間365日利用可能です。ただし、システム保守等実施の
ため、利用時間内であっても利用できない場合があります。
⑵ 現状の紙での手続きも引き続き可能です。
⑶ オンライン申請の添付書類は約80MBまでアップロード可能です。(一般的なPDFやWord、
Excel等のoffice系のファイル形式に対応)
⑷ 手数料については、「e-Gov」上では納付できないので、速やかに管轄警察署に納付して
ください(管轄警察署に持参し、納付してください。)。
⑸ 風営法に係る交付物(許可証、通知書等)は、対面交付(現物交付)のみとなるので、
これまでどおり管轄警察署で受け取ってください(変更ありません)。
3 手数料の納付方法
「e-Gov」申請の場合も和歌山県証紙を購入し、管轄警察署に持参してください。
ただし、「速やかに」と示されましたので、「申請の翌営業日までに」納付してください。
・注意 管轄警察署の「翌営業日」とは、土日祝(休)日や年末年始(12月29日~1月3日など)
を挟んで、その次に窓口が開いている平日を指します。
例:金曜日に申請した場合は、月曜日。その月曜日が休日なら火曜日となります。
4 注意事項
オンラインの場合は、申請時点で手続きが開始されたこととなります。したがって、
「申請を撤回する」と管轄警察署に申告しても、手続きが開始されているので手数料は納付
しなければなりません。
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| この担当 |
| 事務局 中島・丸山 |
| 電話 073-423-0294 |
| FAX073-426-0589 |
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