広告及び宣伝については、風営法第16条で「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」と定められており、広告及び宣伝の内容が、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること又は風営法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせる場合は、同条による規制の対象となります。したがって、共同懸賞であるファン感謝デーについて各店舗が告知をする際には、
・隠語やその他の表現方法を使用して、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、
宣伝等にならないようする。
・店舗独自のイベントであると誤解を招くような告知内容にしない。
・既存のデータを加工しない。
・店舗が注文していない賞品を掲載しない。
ことに留意してください。 |