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和遊協通知第323号                   印刷用PDFはこちら
                                   
      和遊協   第323号 
      2025年 8月22日 
各組合員 様       
       和歌山県遊技業協同組合 
       理事長  金  貴 如 
       
和遊協管内の「広告宣伝ガイドライン」是正勧告事例について(№2)
(記念日、おすすめ機種)
  
 このことについては、2025年8月22日現在、2025年の和遊協管内におけるガイドライン違反と疑われる情報提供は42件で、そのうち審議結果が出た41件中、是正勧告32件、違反なし9件、審議中は1件です。是正勧告に従い改善されていることから行政当局(警察)に情報提供するには至っていないものの、是正勧告が増加傾向にあることから、管内の是正勧告事例をお知らせしますので、「広告宣伝ガイドライン」を遵守していただきますよう、下記事項を参考にしてください。
1 記念日化するような広告宣伝を行ったことへの是正勧告事例
 ⑴ SINCE:○○○○.○.28(創業日)に関連付ける事により「8」を記念日化する意図が
  ある広告物になっている。
   下1桁を特定の日と告知することは、ホールが広告しても良い記念日広告とは認められ
  ず是正勧告
 ⑵ 創業日の下9日を記念日として9の付く日を記念日化して同様の広告を9日、19日、
  29日に行っている。「9」をレインボーカラーで殊更にアピールし、記念日化する意図から
  是正勧告。
 ⑶ 下5日を記念日として5の付く日を特定の機種の日として5日、15日、25日に特定機種
  の柄と5日,15日,25日と赤色の大文字で幕を付けたワゴンを機種のキャラクター賞品として
  広告。「特定機種の日化」する意図から是正勧告

2 営業法人又は営業所に係る記念日(創業日、創業周年等)の告知

 ⑴ 告知できるパターン
  ・営業法人又は営業所の記念日の名称、遊技客への挨拶文に加え、営業時間や設置機種情報を
   掲載すること。また、行事の宣伝と併せて遊技を促す程度の表現を記載することは、広告宣
   伝規制に違反しない。記念日(創業日)だけでなく記念月(週間)に、「創業月間」や「創
   業週間」を表示することも問題ない。
  ・業界団体の定める記念日を単に表示することは問題ない。
   例:パチンコ・パチスロファン感謝デー
     パチスロの日(8月4日)
     ホール関係4団体が確認した遊技機メーカーの記念日(メーカー記念日)
 ⑵ 告知してはならない(ガイドライン違反)パターン
  ・営業法人又は営業所のキャラクターや遊技機の登場キャラクター、ホールの店長等の誕生日
   及び就任日は、営業法人又は営業所に係る記念日には該当しない。
  ・遊技機メーカーが独自に行っている「●●の日」(※●●はメーカー名)などのキャンペー
   ンやイベント等に関しては業界団体の定める記念日には該当しない。
  ・創業日、創業周年の告知は認められているが、例えば10日ごとに、下1桁の日をあたかも
   「○○ホールの日」と記念日化することは認められていません。
  ・おすすめ機種とは記載せずとも、特定の1日だけ、あるいは3日間だけ特定の機種を強調す
   ると
     「おすすめ」する遊技機については、7日以上継続して表示する
   としたルールに違反することとなる。

3 参考事項

 「広告宣伝ガイドライン(第3版)」及び「広告宣伝ガイドラインQ&A第2版」は
     https://hall.zennichiyuren.or.jp/members/index.php
    【広告宣伝ガイドライン】
      
から参照してください。
別紙
添付ファイル
     


     
この担当
事務局 中島・丸山
電話 073-423-0294
FAX073-426-0589
 
     
     
     
   
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