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和遊協通知第274号                   印刷用PDFはこちら
                                   
  和遊協   第274号 
  2025年 7月 4日 
各組合員 様    
   和歌山県遊技業協同組合  
   理事長  金  貴 如  
     
風営適正化法違反の疑いのある広告宣伝について(お知らせ)
  
 このことについては、全日本遊技事業協同組合連合会から、賞品の広告宣伝に関して「風営適正化法違反の疑いがある事例」を聞知したので、下記のとおりお知らせします。
1 風営適正化法違反の疑いがある事例
  賞品に関して市場価格とは大きく異なる玉・メダルでの交換を表示
 ・事例内容
  ビールのロング缶(500㎖)2本を100円相当の玉・メダルで交換
2 遊技料金等規制違反の疑い
  「ビールのロング缶(500㎖)2本を100円相当の玉・メダルで交換」
 ・賞品は、当該遊技の結果として遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品が提供(市場価格
  1,000円の賞品を提供するなら4円パチンコの場合は250玉)とされています。
 ・等価性については、「当該賞品が国内小売市場で流通している価格の範囲内であること」と
  されています。
  ※営業努力で安く仕入れることができたとしても、「市場で流通している価格の範囲を
   超えて下げた価格」で提供することはNGです。
3 行政処分について
  事例の「ビールのロング缶(500㎖)2本を100円相当の玉・メダルで交換」と広告宣伝した
  事実があれば、遊技料金等規制違反で、10日以上80日以下の営業停止命令(基準期間は
  20日)となります。
4 注意事項
 今回、紹介した事例は、広告宣伝ガイドライン以前の問題であるだけでなく、ホール経営上、大きな損失となります。風営適正化法違反は絶対にしてはなりません。

  この担当
  事務局 中島・丸山
  電話 073-423-0294
  FAX073-426-0589
 
 
   
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